ご存じですか!

 

お仕事として、生きた動物を扱う仕事(販売・保険・貸し出し・訓練・展示、競りあっせん譲受使用)を行う場合には

資格や登録も必要です。

家で生まれたから、売ってみようなんて簡単は時代ではなくなって居ります。

犬の販売でもある第一種動物取扱業を始めるには

動物取扱業の登録」+「動物取扱責任者の選定」+「税務署」の登録が必要です。

代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設のない場合にも動物愛護法の規制の対象になります。

動物取扱責任者の選定には3つの条件のうちいずれかを満たしている必要があります。

 

    @獣医師免許の取得

   A愛玩動物看護士の国家資格

  B種別に係る半投資以上の実務経験又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験

  +種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業

   又は公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ている

 

   だんだん厳しくなって来ているので飼育環境には頭数、ハウスの大きさ、出産年齢(回数)など

  子犬の販売開始日数だけでなく色々な問題が出て来ています。

 

動物取扱業の7つの種別

※産業動物・実験動物を除く哺乳類・鳥類・爬虫類は第1種動物取扱業になります

販売

動物の小売・卸売・繁殖・輸出入 (ペット販売)

保管

保管を目的に動物を預かる(トリミング・ペットホテル・ペットサロン・ペットシッター等)

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業(トレーニング、ドッグトレーナー、動物の訓練、調教業者等)

貸出

愛玩・撮影・繁殖・その他の目的で動物を貸し出す(モデル・タレント・ペットレンタル等)

展示

動物を見せる(動物園・水族館・動物サーカス・ふれあいパーク・乗馬施設・アニマルセラピー)

競りあっせん

動物オークション会場

譲受飼養業

有償で動物を譲り受けて飼養を行う事(老犬・猫ホーム等)